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フィール商品券 FEEL 株式会社フィールホールディングス 1000円券[西尾市~商品券]

今日の一品!(金券系) 今日の一品!

今日の一品! 商品説明 商品名:フィール商品券 FEEL 株式会社フィールホールディングス 1000円券 今回ご紹介する商品は、株式会社フィールホールディングスの商品券です。 私が調べたところ、恐らく… 最新のものだと思います。 つまり旧券ではないですね。 キャンペーンで当たったと言っていました。 ところで… チラッと聞いた話では、世の中にはお釣りの出る商品券があるらしいですよ。 今回の「フィール商品券」が、お釣りの出るものかどうかはわかりません。 いくら調べてもわからないんですよ… 以前、JCBギフトカード旧券をご紹介しました。 クレジットカード系は、みなさんご存じのようにお釣りは出ません。 しかし、以下のものは大体、お釣りが出るらしいです。 ★地域スーパーの商品券 例えば、首都圏の地域スーパーの「ヤオコー商品券」や近畿地方の地域スーパーの「平和堂商品券」はOK!らしいです。 ★デパート商品券 全国百貨店共通商品券や高島屋商品券 ・伊勢丹商品券もOK!らしいです。 ★その他 JTB旅行券は1000円以上のおつりは1000円のJTB旅行券と1000円未満の現金でお釣りが戻るそうです。 ジェフグルメカード・ビール券・おこめ券は、お釣りを出すかどうかが加盟店で判断できることになっているので、お釣りが出ない店もあるそうです。 マックカードは1枚500円で100円のコーヒーでも残りがすべておつりになるそうです。 本来、商品券やギフトカードは法律上 「前払い式支払い手段」といって 現金を支払ったことを示すものです。 しかし、お釣りを出すことで「預金」や「両替」の側面が出てきます。 拡大解釈すると「資金洗浄(マネーロンダリング)」も可能になります。 また、商品券は基本的には誰でも発行できるそうなので、通貨を発行できることと同じになり 国の経済に影響を与えます。 従って、資金決済法では「前払い式支払い手段」では原則 払い戻しは出来ないことにしているのです。 じゃあ「お釣りが出る商品券」違法なのでしょうか? 調べたところ、金融庁の指針で利用者保護や利便性の観点から「発行総額の20%程度までなら釣銭として払い戻してもOK!」らしいです。 ただ、それを証明するためにサンプリングで調査してくださいねと言うことらしいです。 クレジットカード系は利用可能店舗が多すぎて現実的に調査できないですが、限られた店舗でのみ利用可能なものは調査しやすいからOKにしましょう と言うことのようです。 商品券にはいろいろな思惑が絡んでいて、個人的にはすっきりしませんね… 結局のところ「使ってほしいのか?」「使ってほしくないのか?」釈然としません。 何だか商品券系はいつもモヤモヤしながら終わります。 あまりよくないですね…     西尾市で使いづらい商品券を売りたい方は、西尾市今川町の「開運 令和堂」がお力になれると思います。

当店はいつでもご相談無料です。

皆様とお会いできる日を心待ちにしております。

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